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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は差額を支給いたしますので、申請が必要となります。

必要書類
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)、出産日・出産児数の記載のあるもの
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考  

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
【添付書類】

  • 母子手帳の表紙のコピー
  • 母子手帳の出産予定日のページのコピー、または出産予定日を証明できる書類のコピー
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考  

海外出産の場合

産科医療補償制度適用外のため、支給額は未加入分娩と同じ額(488,000円)となります。

必要書類 【添付書類】

  • ①出生証明書の写し(日本語訳付き)
  • ②出産後に日本に入国したことのわかるパスポートのページの写し

※出産育児一時金請求書の医師や市区町村役場の証明は不要

※領収書の写しの提出は不要

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

必要書類
貸付期日 毎週金曜日までに健保組合に申請書が到着した分は、翌週金曜日(祝日の場合はその前日)に指定口座に振り込みます。
貸付金の返済 出産後「出産育児一時金請求書」を提出していただき、健保組合から出産育児一時金を支給する際に、支給金額から減額して精算いたします。
※詳細は健保組合へお問い合わせください。
提出期限 出産予定日1ヵ月以内

  • 母子手帳の表紙のコピー
  • 母子手帳の出産予定日のページのコピー、または出産予定日を証明できる書類のコピー

妊娠4ヵ月以上で病院へ支払が必要

  • 母子手帳の表紙のコピー
  • 母子手帳の出産予定日のページのコピー、または出産予定日を証明できる書類のコピー
  • 病院からの費用内訳のある請求書または領収書(原本)
備考 貸付を受ける場合は、直接支払制度や受取代理制度はご利用できません。

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