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交通事故などでけがをした場合も、健康保険で治療を受けることができます。
他人の行為が原因でけがした場合、「第三者行為」といいます。交通事故をはじめ、ケンカによるけが、他人の飼い犬にかまれたけが等があげられます。第三者行為では、治療費は原則として加害者の負担です。しかし、所定の手続きを行えば、健保組合が一時的に治療費を立て替えて払い、最終的には加害者(保険会社)へ請求することになります。届出を行ってください。 また、自損事故による傷病を健康保険で治療する場合も届出が必要です。

■ 届出が必要な場合
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■ 健康保険が使えない場合

健康保険で治療を受けるときの流れ

もしも交通事故にあったとき
第三者行為による事故で最も多いのは交通事故。その場合は下記のことを念頭において行動してください。
【1】 できるだけ冷静に
事故が起きたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
【2】 加害者を確認
加害者の住所・氏名・年齢・勤務先・電話番号・自動車の種別・登録番号・自動車所有者の住所氏名・契約保険会社名・保険加入番号など。
【3】 警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。そして、自動車安全運転センター事務所で「交通事故証明書」の交付を受けます。 けがをし、病院で検査または治療をする場合は、必ず「人身扱い」にしてください。
【4】 健保組合へ届出
健康保険を使うときは、すみやかに健保組合へ届け出て、事後手続きなど相談してください。 人身傷害保険を使用して、自己負担分を保険会社が支払ってくれる場合も、必ず健保組合に届け出てください。
【5】 示談する前に健保組合へ連絡
交通事故には後遺障害の危険があります。また、示談によって損害賠償を受けると、その範囲内で健康保険の給付を受けられなくなります。示談の前に必ず健保組合へ連絡してください。
届出書類
| 書類名 | 相手のある事故 | 自損事故 |
|---|---|---|
| 第三者行為による傷病届(交通事故) | ○ |
− |
| 第三者行為による傷病届(交通事故以外)*1 | ○ |
− |
| 事故発生状況報告書 | ○ |
− |
| 自損事故による事故状況報告書 | − | ○ |
| 念書(被保険者用) | ○ |
− |
| 念書(相手方用) | ○ |
− |
| 交通事故証明書(原紙)*2 | ○ | ○ |
*1 交通事故以外の場合には交通事故証明書は不要ですが、警察への届出・医療機関の診断書等(含コピー)の提出を、別途健保組合から求めることがあります。
*2交通事故の場合に交通事故証明書の入手ができないときは、念書の余白にその理由を記入ください。
交通事故証明書のもらいかた
- 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、交通事故証明書の交付を申請します。郵便振替用紙は警察署(派出所・駐在所)、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- 交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または希望するところへ、証明書が送られてきます。
[注]交通事故証明書は警察への届け出がされていないと発行されません。
届出後に以下の場合は必ず連絡してください
- 保険会社を含む相手方と示談を行うとき
- 治療を終了するとき
- 相手が判明したとき (事故発生時、相手が不明の方)
負傷原因調査のご協力のお願い
健保組合では、医療機関からの医療費の請求で「第三者行為による負傷の疑いがある」場合には、「負傷原因調査」を実施しております。 お問合せを受けられた方は、必ずご回答ください。
第三者行為(交通事故等)による立替医療費の求償
- 第三者行為の傷病における医療費は、健康保険診療による立替払いです。したがって健保組合は、被害者(被保険者・被扶養者)に代って立替医療費を、損害賠償として加害者(個人または加害者が加入する保険会社)に対し求償し、返還してもらいます。
- 第三者行為において被保険者側に過失が認められた場合、健保組合はその額(過失相当分)を負担します。
第三者行為(交通事故等)による給付制限について
第三者行為において、被保険者側に著しい不行跡が認められた場合、健康保険法第116条、第117条に基づき給付制限します。
- 給付制限について詳しくはこちら
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