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退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
手続き
- 【1】 事業主より健康保険組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません)
- 【2】 退職日までに保険証を返却してください。
- 退職日の翌日被保険者の資格を失い給付は受けられなくなります。
ただし、ご本人の意思で引き続き給付受給ができるなどの制度が設定されています。
引き続き豊田自動織機健保組合の任意継続保険に加入するとき
被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から2年間健康保険に加入することができます。 ただし条件としては次のとおりです。
- ● 継続して2カ月以上被保険者であったこと。
- ● 資格を喪失して20日以内に申請すること。
「国民健康保険」に加入するとき※
お住まいの市区町村の窓口にて手続。
再転職先の健保組合等に加入するとき※
入社と同時に被保険者となります。
詳しくは再転職先の会社・団体にお問い合わせください。
家族の被扶養者となるとき※
配偶者・子供などの健保組合等の被扶養者となる。
被扶養者認定申請書を家族の方の加入する健保組合に提出。
ただし、認定基準がありますので、加入する健保組合に問い合わせください。
※国民健康保険に加入される方、家族の被扶養者になられる方は手続きに「資格喪失証明書」が必要となりますので、健保組合にお申し出ください。
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