健康保険を扱っている医療機関に保険証をもって行けば、 診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。
被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法の定めにより給付される法定給付と当健保組合が独自に給付する付加給付があります。
医療機関にかかる時に支払う医療費(自己負担)
| 未就学児 | 小学生〜69歳 | 70歳以上75歳未満 | |
|---|---|---|---|
外来・入院時 |
2割負担 | 3割負担 | 現役並み所得者※:3割 一般(上記以外):1割 |
※ 70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、 医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、 3割負担となります。
※ 現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上 (標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、1割負担となります。
高額な医療費を支払ったとき
医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が高額療養費として健保組合より支給されます。 (入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません)
受けられる診療と、受けられない診療
健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき
医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
立替払いをしたとき(保険証不携帯、海外で診療、コルセットなど)
診療費を全額支払い、後で健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。 (払い戻し額は、本人・家族とも健保負担割合に応じる)
入院、転院等にかかる移送費
緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を支払い。 健保組合で認められた場合、健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。
訪問看護・介護サービスを受ける
在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から 本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。
特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療)
基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、 全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
公費負担について
- 公費負担とは、自己負担金額の範囲内で、国や地方公共団体から助成される制度です。
(【例】乳幼児医療費助成制度、障害者医療費助成制度など) - 国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。公費の助成を受けて自己負担がない場合や、軽減されている場合は健康保険組合まで届出をしてください。
- 届出がなく、当健保組合からの付加給付支給の事実が判明した場合には、返納していただくこともあります。
- 公費助成を受ける対象者・金額は、国や地方公共団体により異なります。
かかった医療費の確認ができる
みなさんの医療費がいくらかかったかを、健保組合より“医療費のお知らせ”でお知らせします。 医療費に不服な点がある場合は、社会保険審査官に審査の請求をすることもできます。
