病気やケガの治療のために入院・転院するときや転地療養をする際、歩行が著しく困難で移送のための交通費が生じた場合でも、健康保険組合が認めた条件・基準内の場合に限り、「移送費」として現金給付されます。
毎日の通院費は認められません。
給付条件
- 【1】 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 【2】 移動を行うことが著しく困難であること
- 【3】 緊急その他やむを得ないものであること
上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。
■認められる場合の主な例
- 負傷した患者が災害現場から医療機関に緊急で移送された
- 自分で移動困難な患者が、当該医療機関の設備では十分な診療ができず医師の指示により緊急に転院した
■認められない場合の主な例
- 旅先で入院したが、地元へ転院したい
- 症状が安定したので、急性期病院から療養型病院への転院を医師に進められた
- 重傷であったが、自己都合で移送車を使って転院した
★具体例
Q.毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費の支給を受けられるか?
A.診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
解説:
移送費を受けられるのは、病気やけがにより、入院治療が必要なときや転院しなければならないときなどに、医療機関で移動することが困難であり、緊急その他やむを得ない場合であると健保組合が認めたときに限られます。
ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。なお、これとは別に、骨折、急病等その症状からみてタクシーを利用することが一般的と考えられる場合に限り、その費用は医療費控除の対象となります。
給付額
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健保組合が算定し、支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。
ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%が自己負担となります。
なお給付額は、移送のための交通費(実費)を上限として、健保組合が決定します。
請求権の時効
(1)移送承認申請書・移送届(表面)」に保険医の意見書を添付して健保組合の承認を得る。※
(2)その後、「移送費支給申請書(裏面)」に移送に要した費用の領収書を添えて健保組合に請求する。
※付き添いが必要な場合は理由書も添付。
2年
時効の起算日・・・療養に要した費用を支払った日の翌日
詳細は健保組合にお問い合わせください。
