健保のしくみ

立替払いをしたとき

療養費とは…

旅先で急病になり、保険証を提示せずに受診すると、医療費の全額を自分で払わなければなりません。
この場合、健康保険組合に申請することで後から払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。
なお療養費を申請するときは「診療報酬明細書」「領収書」が必要です。医療機関から必ずもらっておいてください。

[例] 療養費払い戻しの計算例

[例] 療養費払い戻しの計算例

*法定給付額とは、保険証を提示したときには医療機関から健保組合に直接請求される額(医療費の7割分)です。

請求権の時効

2年
時効の起算日・・・療養に要した費用を支払った日の翌日

療養費とは・・・

提出書類

  • 【1】療養費支給申請書

  • 【2】診療報酬明細書

  • 【3】領収書

海外で受診したとき

被保険者やその被扶養者が海外旅行中に受診した場合の費用は、 療養費払いとして後日払い戻されます。

ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。

つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、 その費用をすべて給付することはできません。

したがって、海外の医療機関で証明された診療内容明細書、 領収明細書に基づいて日本の健康保険での治療費を基準とした額が、 後日、海外療養費として支給されることになります。また、治療を目的に海外へ行き、治療を受けた場合の治療費は支給されません。

査定例

(例)従業員が(69歳未満)アメリカ合衆国へ旅行し、1日、外来で虫歯の治療を受け300ドル支払った。
(A) 【1】「虫歯」の外来1日あたりの点数→661点(「社会保険表章用疾病分類表・索引表」より)
【2】初診料(診療所の場合)→274点 
【1】+【2】 935点×10円×給付割合(7割)=6,545円
(B) 本人が支払った金額→300ドル
(支給決定時、為替レート(TTS)が1ドル=120円の場合)
$300×120×給付割合(7割)=25,200円
(A)(B)を比較すると・・・

(A)6,545<(B)25,200となり、6,545円が支給金額です。


提出書類

  • 【1】療養費支給申請書

  • 【2】診療内容明細書

  • 【3】領収書
    日本語訳付き(ただし翻訳者の署名、捺印が必要)

  • 治療用装具(コルセット・ギプス等)

    治療用装具等(コルセット・ギプス等)

    医師の指示で治療用装具等が治療に必要なとき、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。(未就学児は8割)
    ただし、基本的に医師の判断によりますが、定められた耐用年数期間内は再支給できません。

    提出書類

    • 【1】療養費支給申請書

    • 【2】医師の証明書

    • 【3】作成した明細の分かる領収書

  • 治療用装具(四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣)

    四肢のリンパ浮腫治療のための弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ、弾性包帯の購入について、健康保険が適用されます。

    詳細ページ

  • 小児弱視等の治療用眼鏡等

    9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が適用されます。

    詳細ページ

  • 柔道整復師の施術代

    骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。 ただし、地方社会保険事務局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。

    詳細ページ

  • はり・灸・あんま・マッサージの費用

    医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、 はり、灸、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。 また、はり・灸・マッサージの施術についても、 同一疾患について医療機関で治療を受けている場合は、保険証は使えません。

    詳細ページ

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