出産後育児のため休業するときは、勤務先への申請により休業中の保険料が免除されます。
健保組合への申請は会社が行いますので個人の申請は不要です
免除期間
育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日(原則として、子供の年齢が満1歳になるまでですが、会社により最長満3歳未満)の翌日が属する月の前月までが対象です。
育児休業終了後の標準報酬月額の改定
育児休業等を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合、本人の申出により標準報酬月額が改定されます。
育児休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。育児休業終了日の翌日から2ヵ月を経過する月の翌月から改定されます。
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