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個人情報保護について

 

個人情報保護の取り組み

2003年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)」が成立し、2005年4月から企業や健康保険組合(以下「健保組合」という)の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。豊田自動織機健康保険組合(以下当組合)では、被保険者・被扶養者にサービスを提供し、各事業を展開していく上で、個人情報を安全に管理し取り扱うことを最重要事項の一つとして認識し、全組合活動を推進・展開していきます。

以下のタイトルをクリックすると詳細をご覧いただけます。

 

 

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

当組合は、加入者の氏名、個人番号、住所、性別、生年月日、電話番号などのほか、適用関係情報(資格の得喪、標準報酬情報等)、給付関係情報(埋葬・分娩、出産・傷病手当金等、一部負担還元金・付加給付を含む)、診療報酬明細書(以下「レセプト」という)関係情報(医療費、受診・治療情報等)、健康診査関係情報(健診データ等)、健康管理に関する情報(保健事業参加情報、保養施設利用情報)などの個人情報(特定の個人を識別できる情報)について、以下の方針で取り扱います。

(1)個人情報の保護に関する当組合の「個人情報保護管理規程」を制定するとともに、個人情報保護法、番号法および関係する法令等を遵守します。

(2)当組合は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報に対する問い合わせ並びに開示を求められたときは、健康保険法等の法令並びに個人情報保護管理規程等に従い、対応いたします。

(3)次のような適正な管理を行うことで、常に個人情報の保護に努めます。

  1. 個人情報保護管理責任者の選任による責任の所在の明確化
  2. 個人情報の漏えい、破壊、紛失、改ざん、誤用等を防止するためのセキュリティー対策の実施
  3. 安全な環境下で管理するための個人情報データベースへのアクセス制限の実施
  4. 個人情報の保護についての職員教育の徹底

(4)当組合は個人情報の収集にあたり、健康保険法等の法令等で収集が義務付けられている場合を除き、加入者に対し、収集目的を明らかにし、収集した個人情報は、利用目的の範囲のみで使用します。また個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ使用いたします。

(5)事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また個人番号をその内容に含む個人情報(「特定個人情報」という)については、本人の同意有無に係わらず、番号法に定める場合を除き提供いたしません。
ただし特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。

  1. 法令の定めに基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
  4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  5. 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のため得やむを得ないとき (個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
  6. 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
  7. 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

なお、下記については加入者の利益や事業主の負担などを勘案して、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっており、今後も現状通り処理・活用させていただきます。なお、同意されない方につきましてはご連絡ください。

  1. (1)高額療養費、付加給付を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること
  2. (2)医療費通知は世帯まとめてお知らせすること
  3. (3)事業主との共同事業で健診・事後指導を行うこと
  4. (4)健保連の高額医療給付の共同事業で交付金の申請を行うこと
  5. (5)介護保険サービス業者へ介護情報をお知らせすること
  6. (6)介護保険担当者会議等における情報交換および提供すること
  7. (7)電算システム試行等にデータを活用すること
  8. (8)第三者求償で保険会社・医療機関等へ相談・届出を行うこと

(6)利用目的遂行のために業務を委託する場合、個人情報の取り扱いに関する委託先の適正な管理および監督を行います。

(7)当組合は、当組合の個人情報データベースに保管されている加入者の個人情報をできる限り正確、完全、最新に保つために、加入者からの請求により、速やかに訂正等を行います。

(8)個人情報の取り扱いおよび管理についてのお問い合わせは、下記記載の当組合の窓口で受け付けます。

受付窓口:豊田自動織機健保組合 TEL0566-21-7784 平日8:00~17:00

(9)本プライバシーポリシーおよび個人情報保護管理規程等は、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜変更します。

 

 

業務委託先一覧

 

匿名加工情報の取扱いについて

 

個人情報の利用目的の公表について

 

 

個人情報の適正な取得

偽りその他不正な手段により個人情報を取扱いすることはありません。

 

 

個人情報データ内容の正確性の確保

適正な保険給付等を行うため個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めています。

 

 

訂正・利用停止等

訂正、利用停止、第三者への提供の停止等に対し、それらの求めが適正であると認められる場合は、保有個人データの訂正および利用停止等に従い、訂正等の措置を行います。訂正等の措置を行った時、または行わない旨を決定したときは、理由の説明を含め通知します。
ただし、以下の場合は、訂正等の措置を行いません。

  1. 利用目的から見て訂正等が必要でない場合
  2. 誤りである指摘が正しくない場合
  3. 訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合
  4. 手続き違反等の指摘が正しくない場合

 

 

健康保険業務に関する包括的同意事項について

健康保険業務に関する包括的同意事項について

当組合では、被保険者・被扶養者の皆さま方へのサービス向上、事務処理の効率化、保険給付など組合事業の適正化を図るため、以下の業務につきましては従前どおり、ご本人の個別申請や同意によらず処理します。これにより不都合な事情がある方は当組合にご相談ください。
別段の申し出がない場合は「個人情報の保護に関する法律」の規定に基づき、同意していただいたものとさせていただきます。

健康保険業務に関する包括的同意事項の内容(医療費の支給)

  1. (株)豊田自動織機の従業員およびその家族の付加給付金、高額療養費などの支払いを本人の申請によらず、当組合の計算にもとづき、会社から支給される給与に含めて支給しています。
    ((株)豊田自動織機以外の事業所の従業員およびその家族の付加給付金、高額療養費などの支払いについても本人の申請によらず、当組合の計算にもとづき、事業所総務に支払いをしています)
  2. 傷病手当金、延長傷病手当金の支給可否を確認するため、年次有給休暇の取得など休務状況を本人の個別の申請によらずに、会社に確認することがあります。
  3. 傷病手当金、延長傷病手当金の支給可否を確認するため、本人が受診している医療機関に対して、本人の同意の上、「疾病と労務不能との関連性」「既往症と現疾病との関連性」につき、確認することがあります。
  4. 障害年金など社会保険と健康保険の重複給付や市町村の医療補助との重複給付を防ぐため、本人の申請によらずに市区町村役場などの公的機関に確認することがあります。
  5. (株)豊田自動織機の社内診療所で受診した被保険者について、請求書および該当者のレセプトを受領して会社へ医療費を支払います。

(保健事業)

  1. (株)豊田自動織機の従業員およびその家族の地域巡回健診受診費を、本人の申請によらずに会社から支給される給与より徴収します(労使協定にもとづく給与天引)。
  2. 歯科集団健診申込者に対する連絡や通知を会社経由で行うことがあります。
  3. 保健事業(健康づくり事業)の参加申込書の回収、通知書の配布、支給を会社経由で行うことがあります。
  4. 各種健康教室などの申込者に対する連絡や通知を会社経由で行うことがあります。

(第三者行為)

  1. 第三者行為(交通事故など)に該当しないかの事実を調査するため、被扶養者の傷病原因を被保険者に対して確認することがあります。
  2. 労働災害や通勤災害に該当しないかの事実を調査するため、本人の申請によらずに会社に確認することがあります。
  3. 第三者行為(交通事故など)による傷病で健康保険を使用した場合、健保組合がたてかえ負担した療養関係費を請求するため、該当者のレセプト・調剤報酬明細書の写しを損害保険会社に送付します。

(共同事業)

  1. 愛知県内のトヨタグループの健保組合は共同事業として地域巡回健診を実施しています。健診受診者のうち生活習慣病該当項目に所見がみられた人の健康度改善を目的にトヨタグループの健保組合が共同で健診後のフォロー事業を行います。この教室参加申込者の氏名、住所、電話番号、加入健保名は健診後のフォロー事業委託事業者に提供します(委託事業者とは個人情報保護管理義務を負う契約書を交わします)。
  2. 当組合の加入者は健康保険組合連合会加入の健保組合の保養所を利用することができます。当組合加入の被保険者から提出された申込書(申込者の連絡先電話番号、利用者の氏名・年齢・性別・利用日が記載)は、利用先の健保組合へ送付します。
  3. 全国の健保組合を対象として共同事業として実施している「高額医療給付に関する交付金交付事業」への申請のために、該当者の診療報酬・調剤報酬明細書の写しを健康保険組合連合会に提出します(健保組合に高額医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会から交付されるもので、健康保険組合連合会は個人情報についての守秘義務を負っています)。

30.豊田自動織機健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について

(その他)

  1. 医療費のお知らせ(年2回)は被保険者の世帯分をまとめて表示し、被保険者に配布します。

 

 

事業主との共同事業「データヘルス計画」における個人情報の取扱い

1.背景

平成26年に厚生労働省が「健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」を改訂し、平成27年度から、健康保険組合による「保健事業実施計画(データヘルス計画)の策定、実施および評価」が必要になりました。

具体的には、健診のデータと医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)の突合分析によりデータに基づいた健康づくり事業のPDCAを回し、効果的な事業を実施していくことです。

2.当健保の取り組みと個人情報の扱い

「データヘルス計画」を推進していくため、当健保は事業主と共同で疾病予防に取り組んでいきますので、個人情報の取り扱いについて、以下のとおり公表いたします。

個人情報保護法では、個人データを特定の者と共同で利用する場合には、
①共同事業で個人データを利用する趣旨
②共同して利用する個人データの項目
③個人データを取り扱う人の範囲
④取り扱う人の利用目的
⑤データ管理責任者の氏名または名称及び住所
について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。
(個人情報保護法 第23条 第2~5項)
当組合では、共同事業内容の公表を、本ホームページおよび広報誌への記載をもって行うことといたします。
「データヘルス計画」における共同事業は、以下のとおりです。

レセプト情報および健診データの突合による疾病予防事業(主に生活習慣病)

①共同事業で個人データを利用する趣旨
被保険者および被扶養者の疾病予防対策の一環として、レセプト(診療報酬明細書・調剤報酬明細書)の情報および健診データの突合分析を実施し、その分析結果をもとに受診勧奨および保健指導を、事業主と当健保が共同で実施する。

②共同して利用する個人データの項目
医療機関受診実績、労働安全衛生法第66条に基づく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律第18条~第25条に基づく特定健康診査、特定保健指導のデータ

○共同利用する健診データ項目
・身体計測 ・視力 ・聴力検査 ・尿検査 ・血圧 ・心電図検査 ・血液検査
・胸部X線 ・胃部X線 ・大腸検査 ・歯科検査 ・問診票 ・検査判定

③個人データを取り扱う人の範囲
当健保:保健事業担当者、保健師、常務理事、事務長
事業主:産業医、保健師、看護師、保健業務担当者、保健業務責任者

④取り扱う人の利用目的
健康診断・特定健康診査・特定保健指導データとレセプト情報の突合分析により疾病予防対策を立案、実施し、効果検証を行う。

⑤データ管理責任者の氏名または名称
当健保:常務理事、当健保所在地
事業主:保健業務責任者、事業所所在地

 

 

個人情報の開示など請求手続き

個人情報の開示など請求手続きについて

当組合が保有する個人情報は「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「法」という)第33条、第34条、第35条の規定にもとづき、本人から正当な請求があった場合は内容開示・利用目的通知・訂正・利用停止処置を行います。その手続き等は以下の通りです。

  1. 請求についての対応

    内容開示の請求

    開示の可否検討 → 可: 請求に対する個人情報を文書で通知します。
    └ → 否: 開示できない理由を示した文書で通知します。

    利用目的の通知請求

    利用目的を文書で通知します。

    訂正・利用停止の請求

    請求内容の正当性調査 → 正当: 請求に基づき処置し、文書で通知します。
    └ → 不当: 請求通りにできない理由を示し、文書で通知します。

  2. 請求から通知(回答)までの所要期間

    締切日

    毎月20日を締切日とします。ただし、当日が当組合非稼動日の場合は、直前の稼動日とします。

    通知書(回答)の発送

    請求書受領後の締切日が属する月の翌月末とします。

  3. 請求用紙

    「個人情報の開示・利用目的通知・訂正・利用停止請求書」により請求願います(請求用紙は当組合にあります)。

  4. 手数料

    個人情報の開示・利用目的通知請求に対する手数料は、1件につき300円(消費税込み)とします。

  5. 個人情報の開示ができない場合

    法第33条第1項に該当する個人情報のうち、以下のいずれかに該当する場合、開示はできません。

    1. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. 他の法令に違反することとなる場合
  6. 相談・お問い合わせ

    個人情報の開示・利用目的通知・訂正・利用停止、その他苦情等について相談したい方は、当組合にお知らせください。

    お問い合わせ先 : TEL 0566-21-7784

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