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マイナンバー制度

マイナンバー制度とは

マイナ

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバー制度に関するお問合せはこちら

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

マイナンバー制度導入の目的

  1. 行政の効率化

    行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。

  2. 公平・公正な社会の実現

    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

  3. 国民の利便性の向上

    添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

  • マイナンバーの利用範囲

    法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。

  • マイナンバーの提供の要求

    社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。

  • マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限

    法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

マイナンバーの収集について

  • 加入中の被保険者および被扶養者の取得

    現在、豊田自動織機健康保険組合に加入の会社に勤務されている方(被保険者)とその家族の方(被扶養者)につきましては、各事業所を通じて提供いただきます。

    • ※番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、本人又は事業主に対し、マイナンバーの提供を求めることができます。
  • 任意継続被保険者およびその被扶養者の取得

    任意継続被保険者とその家族の方(被扶養者)については、マイナンバーの提出が必要な方のみへ保険証の交付時に案内を送付いたします。
    案内を受け取られた方は、同封の「個人番号記入票」にご家族も含めた個人番号を記入し、返信用封筒に「個人番号記入票」と被保険者本人の「通知カードのコピー(*1)、番号通知書(*1)、住民票(マイナンバー記載あり)、個人番号カード等いずれかのマイナンバーが記載された書類等のコピー」を同封して、郵便局の窓口へ簡易書留で出してください。

    *1:通知カード、番号通知書については、番号、住所、氏名等の記載事項に変更がない場合のみ使用可能です

    • ※期限までに提出いただけなかった方については、健康保険組合にて住民基本台帳ネットワークシステムからマイナンバーを収集させていただく場合があります。予めご了承ください。
    • ※番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを直接収集することができます。

《お願い》個人番号(マイナンバー)提出後に番号が変更になった場合は、健康保険組合への再提出が必要です。提出方法等については各事業所の担当、または健康保険組合へご確認下さい。

関連リンク

オンライン資格確認

2021年10月20日より、オンライン資格確認システムの利用が可能となりました。

オンライン資格確認システムとは

  1. 医療機関、薬局窓口で現行の保険証またはマイナンバーカードにより
    所属の保険者(健保組合)をその場で確認
    ⇒資格過誤防止
    本人同意のもと、高額療養費制度の適用区分をその場で確認
    ⇒限度額適用認定証が不要
    本人同意のもと、本人の特定健診情報等、薬剤情報を医療機関、薬局と共有(マイナンバーカード利用時のみ可能)
    ⇒より適切な医療提供
  2. マイナンバーカードを用いてマイナポータルにアクセスし、本人の特定健診情報等、薬剤情報、医療費通知情報の閲覧が可能
  3. システムの概要

    オンライン資格確認の基本的な構造

    加入者によるマイナポータル閲覧

マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)利用するための事前準備

  • 保険証利用のための初回登録処理が必要(マイナポータルリンク参照)
  • オンライン資格確認導入医療機関等である(厚生労働省リンク参照)
  • マイナンバーカードに本人の資格情報がひもづいている(本人のマイナポータルで確認)
  • ※2024年12月に健康保険証の発行が停止され、1年後には保険証は失効となりマイナンバーカード(マイナ保険証)に一体化される予定です。
  • システム導入医療機関等は現時点では非常に限られていますので、保険証の携帯を強く推奨します。
    システム非対応医療機関で被保険者証を持たずにマイナンバーカード(マイナ保険証)のみ持参した場合、一時的に患者が10割分を医療機関等に支払い、後日自己負担割合に応じた額(7割分等)を健保組合に申請します。(被保険者証忘れと同じ扱い)

〈お願い〉マイナ保険証を医療機関で利用してください。

 マイナ保険証は既に始まっています。2024年12月の健康保険証の廃止前にぜひとも利用して

 いただきメリットを感じてください。

        マイナ保険証メリット

豊田自動織機健康保険組合の対応と組合員様へのお願い事項

・特定健診情報

2021年10月~マイナポータルで閲覧可能(2020年度健診実施分から5年間分)

対象情報 登録時期
2020年度の健診実施分 登録完了済
2021年度以降の健診実施分 健診実施の翌年11月に順次登録予定

下記の場合は登録対象外となります。

  • 未受診者
  • 妊産婦等の特定健診の除外対象者
  • 年度途中に加入、脱退等により異動した者 等
  • ※オンライン資格確認システムでは前保険者からの過去の特定健診情報の取得が可能になります。
    前保険者からの取得を望まない場合は、 不同意申請書を提出ください。

・医療費通知情報

2021年11月~(2021年9月診療分から抽出開始)

  • ※確定申告に利用するためには、①健保組合からの付加給付分、②当面の間一部薬剤情報、会社診療所情報等が不足しているため、健保発行の医療費のお知らせを利用することを推奨します。

・薬剤情報

2021年10月~(2021年9月診療分から3年間閲覧可能)
ジェネリック医薬品に切り替えた場合の削減可能額の表示があります。

 

・限度額適用認定証等

2021年10月20日~(医療機関、薬局等のシステム導入状況により変動します)

  • ※医療機関等のオンライン資格確認の導入、マイナンバーカード(マイナ保険証)の普及過渡期である当面の間は、加入者の申請に応じて健保組合で限度額適用認定証等の発行を行います。
  • ※マイナンバーカード(マイナ保険証)が利用可能か、医療機関に確認してください。利用可能なら手続きは何もしなくても自動的に処理されます。限度額適用認定証が必要と言われたら従来通り発行していますので、健保組合までご連絡ください。
  • 非課税証明書、特定疾病療養受領証をお持ちの方は、従来通り必ず交付申請書を健保組合に提出してください。

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