紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
令和4年10月1日より、患者等から「特別の料金」を徴収する対象病院が拡大されるとともに、その金額が増額されます。
例)一般病床200床以上の医療機関において特別料金を下記に変更
初診 医科 5,000円以上 → 7,000円以上
再診 医科 2,500円以上 → 3,000円以上
【制度の趣旨について(厚労省)】
一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
このため、国の制度より、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者等から、
一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。この制度について、
令和4年10月より、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額が引き上げられます。
まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、
医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。