被扶養者の異動事由が生じてから、原則として5日以内に必要書類を事業主(会社)を通じて提出して下さい。
被扶養者の申請時に必要となる書類について(被扶養者を追加する場合)
状況 | 必要書類(下表の※1を参照) | |||||
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配偶者 | 収入無し | 退職した人 | ①②③④⑤⑬ *別居の場合⑦+戸籍謄本も必要 |
20才以上 60才未満の場合、⑫も必要 |
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退職→結婚の人 | ①②③④⑤⑬ *別居の場合⑦+戸籍謄本も必要 |
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無職だった人 (退職してから2年以上経過していて直近の所得証明書に収入金額が0円と記載されている人) |
①②④⑤⑬ *別居の場合⑦+戸籍謄本も必要 |
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失業給付を受給終了した人 (再扶養の場合) |
①②⑬+雇用保険受給資格者証(両面)コピー(支給終了の印字あり) *給与等の収入がある場合は、⑧も必要 *失業給付終了後に初めて扶養の申請をする方は、④⑤も必要 *別居の場合⑦+戸籍謄本も必要 |
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収入有り | 失業給付受給中の人(日額等による) | ①②④⑤⑬+雇用保険受給資格者証(両面)コピー *別居の場合⑦+戸籍謄本も必要 *給与等の収入がある場合⑧も必要 |
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現在パート、アルバイト、内職、年金、株の配当金、不動産、傷病手当金、出産手当金等の各種給付金 等の何らかの収入がある人 | ①②④⑤⑧⑬ *別居の場合⑦+戸籍謄本も必要 例)給与収入と年金収入がある場合、①②④⑤⑬とは別に⑧参照。直近3ヶ月分の給与明細のコピーと直近の年金『改定・振込』通知書のコピーを提出 |
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子 供 | 出生(出生日から1ヵ月以内が提出期限) | ①④ *夫婦共同扶養(配偶者が織機健保に加入していない)の場合⑩も必要 *⑬は後日提出 |
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中学生・高校生(全日制)以下の子 | ①④⑬ *夫婦共同扶養(配偶者が織機健保に加入していない)の場合⑩も必要 *扶養異動の場合③(B)も必要 |
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18歳以上の学生〈高校生(全日制)除く〉 | ①②④⑤⑥⑬ *給与等の収入がある場合⑧も必要 *夫婦共同扶養(配偶者が織機健保に加入していない)の場合⑩も必要 *扶養異動の場合③(B)も必要 |
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退職した人 | ①②③④⑤⑬ *別居の場合⑦+戸籍謄本も必要 *給与等の収入がある場合⑧も必要 *夫婦共同扶養(配偶者が織機健保に加入していない)の場合⑩も必要 |
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失業保険を受給中の人(日額等による) | ①②④⑤⑬+雇用保険受給資格者証(両面)コピー *別居の場合⑦+戸籍謄本も必要 *給与等の収入がある場合⑧も必要 *夫婦共同扶養(配偶者が織機健保に加入していない)の場合⑩も必要 |
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失業給付を受給終了した人 (再扶養の場合) |
①②⑬+雇用保険受給資格者証(両面)コピー(支給終了の印字あり) *給与等の収入がある場合⑧も必要 *失業給付終了後に初めて扶養の申請をする方は、④⑤も必要 *別居の場合⑦+戸籍謄本も必要 |
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父母 | 同居 | ①②③④⑤⑧⑨⑪⑬ | ||||
別居 | ①②③④⑤⑦⑧⑨⑪⑬+戸籍謄本 | |||||
義父母 | 同居に限る | ①②③④⑤⑧⑨⑪⑬ | ||||
兄姉 | 別居も可 ※平成28年10月より |
①②③④⑤⑧⑨⑪⑬ *別居の場合⑦+戸籍謄本も必要 |
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弟妹 | 高校生(全日制)以下の子 | ①②④⑥⑨⑬ *給与等の収入がある場合⑧も必要 *扶養異動の場合③(B)も必要 *夫婦共同扶養(配偶者が織機健保に加入していない)の場合⑧も必要 |
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他健保に所属していない | 同居 | ①②③④⑤⑨⑬ *学生の場合⑥も必要 *給与等の収入がある場合⑧も必要 |
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18才以上の弟妹 | 別居 | ①②③④⑤⑥⑦⑨⑪⑬+戸籍謄本 *学生の場合⑥も必要 *給与等の収入がある場合⑧も必要 |
必要書類 ※1
【注】必要に応じて以下の証明書類以外にも提出を求める場合があります。ご了承下さい。
① 健康保険被扶養者異動届
② 健康保険被扶養者現況届
③ (A)退職証明書または、(B)健康保険喪失証明書
失業給付について | |
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1)失業給付を受給する場合 | 「雇用保険受給資格者証」の両面のコピー |
2)失業給付の受給を延長申請する場合 | 「受給期間延長通知書」のコピー |
3)失業給付を受給しない場合 | 離職票Ⅰ・Ⅱのコピー「ハローワークの「法第4条不該当」の捺印のあるもの |
4)失業給付の受給資格がない場合 | 離職票Ⅰ・Ⅱのコピー「ハローワークの「法第13条不該当」の捺印のあるもの |
※失業給付についての上記の 1)、2)、3)、4)については、後日提出可能
④ 世帯全員の住民票(世帯主・続柄・筆頭者が省略してないもの)
外国国籍の方は、世帯主・続柄・筆頭者以外に、在留資格・在留期間の満了日等が全て省略してないものをお願いいたします。
【注】必ずマイナンバー(個人番号)の記載がないものをお願いします。
⑤ 直近の所得証明書(収入の有無に関わらず必要)
⑥ 学生証または、在学証明書のコピー
⑦ 仕送りを証明する別居者の預金通帳コピー(※毎月下限基準額/人以上)
⑧ 収入額の確認できる書類(※認定基準額あり)
1)パート、アルバイトの場合 |
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2)年金受給者 【国民・厚生・遺族・障害・個人 等】の場合 |
※遺族年金受給予定の方は、年金事務所で年金額を試算した試算結果通知書を必ず提出してください。 |
3)自営業者の場合 |
【注】法人登記を行っている事業主であれば各自の責任で国民健康保険への加入になります。
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4)傷病手当金、出産手当金、労災給付金等を受給中の場合 |
※原則として雇用保険の給付、出産手当金、傷病手当金等の受給期間中の場合、日額の金額によっては、被扶養者にはなれません。その期間は被扶養者から除外していただくことになります。ご了承下さい。 |
⑨ 扶養に加入していない方の収入額の確認できる書類(直近の所得証明書、源泉徴収票のコピーなど)
例)母の扶養申請の場合、扶養に加入していない父、兄弟(姉妹)の収入額の確認できる書類が必要になります。
⑩ 配偶者の源泉徴収票(前年)のコピーまたは直近の所得証明書(夫婦共同扶養の場合)
※状況により、被保険者の源泉徴収票のコピーや直近の所得証明書や確定申告書等(収支内訳書含む)、配偶者の直近の給料明細のコピー(1ヵ月分)や確定申告書等(収支内訳書含む)のコピーなども必要になることがあります。
【注】配偶者が織機健保に加入していない場合は、必ず提出が必要です。
⑪ 被保険者が支払っていることがわかる光熱費(電気,ガス,水道)の証明書のコピー
⑫
- 1) 国民年金第3号被保険者届 手続連絡票
- 2) 国民年金第3号被保険者関係届
- 3) 配偶者年金手帳(基礎年金番号コピー)
※(豊田自動織機の方は)年金についての詳しいことはウェルサポート給与Gホームページをご確認ください。
※(豊田自動織機以外の方は)総務部門にご確認ください。
⑬ マイナンバーの確認書類
マイナンバーカード、通知カード(*1)、番号通知書(*1)、住民票(マイナンバー記載あり)等いずれかのマイナンバーが記載された書類のコピー
*1:通知カード、番号通知書については、番号、住所、氏名等の記載事項に変更がない場合のみ使用可能です
※提出方法は下記(d)を確認してください。
(a)別居の場合
家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費のほとんどを主として負担している事実が必要になります。
仕送りは「生活に要する費用」ということを踏まえ、原則として毎月行っていることが条件となります。
また、仕送り方法は、毎月の仕送り額等(第三者がいつ・誰が・誰に・いくら)が確認できる金融機関からの振込とし、該当家族の口座へ毎月定期的にその家族の収入以上かつ下限基準額以上の金額を仕送りしていることが必要です。
手渡しでは仕送りをしているとは、認められません。また、被保険者が支払っていることが判る光熱費(電気、ガス、水道)の証明書のコピーが必要です。
但し、被保険者の単身赴任(業務命令に伴う)による別居であれば、仕送りは不要です。
(b)被扶養者を削除する場合
〈提出書類〉
- ①健康保険被扶養者異動届
- ②該当する被扶養者の当健保の健康保険証(原本)
- ③新しく加入された健康保険の保険証のコピ-
*就職先で保険証の取得がない場合(見習い期間中等含む)は、就職した日から国保の加入手続きが必要です。
その場合は、健康保険被扶養者異動届に記載されている、「削除の場合、喪失証明書が必要ですか。」の確認欄のところで、必ず「はい」にチェックを入れて下さい。*就職先で健康保険の加入に伴い扶養から外れる場合は、就職先より交付された健康保険証に記載されている「取得年月日」を健康保険被扶養者異動届の「扶養しなくなった日」の欄のところに記入して下さい。
【削除する被扶養者が配偶者の場合】
- →「国民年金第3号被保険者 関係届」、「国民年金第3号被保険者 手続連絡票」の提出をして下さい。
※但し、配偶者自身が厚生年金に加入したことにより扶養削除をする場合は、提出不要です。
(c)医療助成を受けている方(医療費の個人負担が免除されている方)
〈提出書類〉
- ①医療費助成制度該当・非該当(変更)届
- ②医療受給者証のコピー
- ③障害者手帳等のコピー
(d)マイナンバーの提出方法について
【豊田自動織機にお勤めの方】 マイナンバー確認書類のコピーを専用封筒に入れて提出してください。
【豊田自動織機以外にお勤めの方】 各勤務先の担当者にご確認ください。
(e)その他
健康保険の被扶養者の認定基準につきましては、当健保のHPをご確認ください。