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よくある質問

自動車事故について

自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?

飲酒運転等の悪質な状況で無ければ、健康保険組合へ連絡の上「第三者の行為による傷病届」を提出する事により、自動車事故による怪我でも健康保険を使う事が出来るようになります。 ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。
なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。

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