「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者収入の事業主証明について
「年収の壁・支援強化パッケージ」厚労省通達により、被扶養者の認定及び被扶養者の収入確認において下記の通り変更いたします。
当健保組合の被扶養者の収入要件は月額108,334円未満(※1)ですが、事業主都合(人手不足による労働時間延長等)による一時的な収入増であれば、[被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書]をご提出いただき、当健保組合で一時的な収入増と認められた場合は扶養継続可能となります。
※1 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の
障害者については、基準月額150,000円未満です。
■適用時期■ 令和5年10月20日(金)以降
■帳 票■ 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
■提 出 先■ 健康保険組合 医療保険G