マイナンバー制度とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバー制度導入の目的
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行政の効率化
行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。
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公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
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国民の利便性の向上
添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードが保険証として利用できます
2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入される予定です。
窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する健康保険組合等の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより医療機関等は、医療費を請求する健康保険組合を把握することになり、保険証を提示しなくても済むようになります。
- ※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです。
- ※マイナンバーカードの保険証利用に当たっては、マイナポータル上で事前登録を行う必要があります。
マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります
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マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
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マイナンバーの提供の要求
社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
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マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
マイナンバーの収集について
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加入中の被保険者および被扶養者の取得
現在、豊田自動織機健康保険組合に加入の会社に勤務されている方(被保険者)とその家族の方(被扶養者)につきましては、各事業所を通じて提供いただきます。
- ※番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、本人又は事業主に対し、マイナンバーの提供を求めることができます。
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任意継続被保険者およびその被扶養者の取得
任意継続被保険者とその家族の方(被扶養者)については、マイナンバーの提出が必要な方のみへ保険証の交付時に案内を送付いたします。
案内を受け取られた方は、同封の「個人番号記入票」にご家族も含めた個人番号を記入し、返信用封筒に「個人番号記入票」と被保険者本人の「通知カードのコピー(*1)、番号通知書(*1)、住民票(マイナンバー記載あり)、個人番号カード等いずれかのマイナンバーが記載された書類等のコピー」を同封して、郵便局の窓口へ簡易書留で出してください。*1:通知カード、番号通知書については、番号、住所、氏名等の記載事項に変更がない場合のみ使用可能です
- ※期限までに提出いただけなかった方については、健康保険組合にて住民基本台帳ネットワークシステムからマイナンバーを収集させていただく場合があります。予めご了承ください。
- ※番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを直接収集することができます。
《お願い》個人番号(マイナンバー)提出後に番号が変更になった場合は、健康保険組合への再提出が必要です。提出方法等については各事業所の担当、または健康保険組合へご確認下さい。
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