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中学生以下の扶養者の場合は

高額な医療費を支払ったとき

中学生以下の扶養者で医療費を20,000円を超えた額を自己負担した方は高額療養費・付加金の申請が必要です。

全国の市区町村では子どもの医療費の窓口負担分を公費で負担して無料化する【子ども医療費制度】があります。その対象年齢は各市区町村でさまざまですが、健保組合では給付金の二重払いを防ぐため、中学生以下の被扶養者を対象に高額療養費・付加金の自動払いを停止しています。
そこで中学生以下の被扶養者の医療費が高額になった場合、申請による払い戻しをおこなっています。

手続き方法

療養費支給申請用紙に必要事項を記入し、病院の領収書を添えて健保組合に提出してください。

提出書類

[1ヵ月の窓口負担とは]

各診療月ごと、各病院(外来・入院・医科・歯科別)ごとの金額です。
入院時の食費負担や保険の対象とならない差額ベッド代などは含みません。

いつまでに手続きすれば

2年以内
時効の起算日……療養に要した費用を支払った日の翌日

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