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高額療養費の計算例

例)医療費が100万円、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合
(所得区分:標準報酬月額28万円~53万円未満の場合)

通常の流れ

窓口で負担するのは医療費の3割(100万円の3割)である30万円を支払います。3ヵ月後に健保組合から法定自己負担限度額の87,430円を超えた額、212,570円〔300,000円(窓口で支払う一部負担額)- 87,430円(法定自己負担限度額)〕が高額療養費として自動的に払い戻されます。

「限度額適用認定証」を使用する場合

健保組合に「限度額適用認定申請書」を提出し、健保組合から「限度額適用認定証」の交付を受けます。それを病院に提示することによって、窓口での支払額は自己負担限度額である87,430円までにとどめることができます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証が必要かどうかは医療機関に確認してください。不要なら手続きは何もしなくても自動的に処理されます。必要と言われたら従来通り発行していますので、健保組合までご連絡ください。
利用できる医療機関などは、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでも確認できます。

70歳未満の方

区分 適用
区分
法定自己負担額 健保が定める
自己負担限度額
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉
20,000円
標準報酬月額53万円~83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉
標準報酬月額28万円~53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
標準報酬月額28万円未満 57,600円
〈多数該当 44,400円〉
市区町村民税非課税世帯 35,400円
〈多数該当 24,600円〉

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

70歳以上75歳未満の方

区分 自己負担限度額
個人ごと(外来) 世帯ごと(外来+入院)
現役並み所得者 現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円+
(医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額53~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円+
(医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額28~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+
(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円]
一般所得者 18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円
[多数該当:44,400円]
低所得者 Ⅱ(※1) 8,000円 24,600円
Ⅰ(※2) 15,000円
  • ※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
  • ※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税であっても現役並み所得者となります。

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