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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

 

自動車事故にあったら

必要書類

人身事故証明書入手不能理由書(A4)
記入例

 

注)交通事故証明書が”人身事故”ではなく”物損事故”となっている場合(証明書の右下に記載あり)は、交通事故証明書に加え人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要(必須)です

提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。 *参考資料*

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

 

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考  喧嘩にまきこまれた、他人の飼い犬に噛まれた、レストラン等で食中毒にあった等が該当します。

 

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