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家族の異動について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

 

家族を加入させるとき

提出期限

被扶養者の異動事由が生じてから、原則として5日以内に必要書類を事業主(会社)を通じて当組合へ提出してください。

提出方法

提出先で封筒(※個人番号申請専用封筒)を入手し、住民票を入れて申請書類一式とあわせて提出

  • ※個人番号申請専用封筒なしの事業所もあり
  • ※育休者は提出先に郵送

提出書類

被扶養者 状況 必要書類(下表の※1を参照)
配偶者 収入無し 退職した人
退職後結婚した人
①②③④⑤⑪
*別居の場合⑦⑩+戸籍謄本も必要
無職だった人
(退職してから2年以上経過していて直近の所得証明書に収入金額が0円と記載されている人)
①②④⑤⑪
*別居の場合⑦⑩+戸籍謄本も必要
失業給付を受給終了した人 ①②④⑤⑪+支給終了の印字のある雇用保険受給資格者証(両面)コピー
*別居の場合⑦⑩+戸籍謄本も必要
*収入がある場合⑧も必要
収入有り 失業給付受給中の人
(日額等による)
①②④⑤⑪+雇用保険受給資格者証(両面)コピー
*別居の場合⑦⑪+戸籍謄本も必要
*収入がある場合⑧も必要
現在パート、アルバイト、内職、年金、株の配当金、不動産、傷病手当金、出産手当金等の各種給付金等の何らかの収入がある人

  • ※認定収入基準を全て満たしていることを確認のうえ、提出
①②④⑤⑧⑪
*別居の場合⑦⑩+戸籍謄本も必要
*収入が証明可能な全ての書類を提出
例)給与収入と年金収入がある場合、直近3ヵ月分の給与明細のコピーと直近の年金『改定・振込』通知書のコピーを提出
収入減少により申請される人 上記直近3ヵ月分の給与明細コピーを「雇用契約書のコピー(月額給料のわかるもの)」に代替可能。

  • ※3ヵ月分の給与明細コピーは後日提出。
子ども 出生 ①④⑨
*配偶者が当組合に扶養加入している場合⑨は不要
*扶養異動の場合③(B)も必要
*別居の場合⑦⑩+戸籍謄本も必要
*収入がある場合⑧も必要
高校生(全日制)以下 ①④⑨
*配偶者が当組合に扶養加入している場合⑨は不要
*扶養異動の場合③(B)も必要
*別居の場合⑦⑩+戸籍謄本も必要
*収入がある場合⑧も必要
18歳以上の学生
〈高校生(全日制)除く〉
①②④⑤⑥⑨
*配偶者が当組合に扶養加入している場合⑨は不要
*扶養異動の場合③(B)も必要
*別居の場合⑦⑩+戸籍謄本も必要
*収入がある場合⑧も必要
退職した人 ①②③④⑤⑨
*配偶者が当組合に扶養加入している場合⑨は不要
*扶養異動の場合③(B)も必要
*別居の場合⑦⑩+戸籍謄本も必要
*収入がある場合⑧も必要
失業保険を受給中の人
(日額等による)
①②④⑤⑨+雇用保険受給資格者証(両面)コピー
*配偶者が当組合に扶養加入している場合⑨は不要
*扶養異動の場合③(B)も必要
*別居の場合⑦⑩+戸籍謄本も必要
*収入がある場合⑧も必要
失業給付を受給終了した人 ①②④⑤⑨+支給終了の印字がある雇用保険受給資格者証(両面)コピー
*配偶者が当組合に扶養加入している場合⑨は不要
*扶養異動の場合③(B)も必要
*別居の場合⑦⑩+戸籍謄本も必要
*収入がある場合⑧も必要
父母 同居 ①②④⑤⑩
*退職後2年以内の場合は③も必要
*収入がある場合⑧も必要
別居 ①②④⑤⑦⑩+戸籍謄本
*退職後2年以内の場合は③も必要
*収入がある場合⑧も必要
義父母 同居に限る ①②④⑤⑩
*退職後2年以内の場合は③も必要
*収入がある場合⑧も必要
兄姉 ①②④⑤
*退職後2年以内の場合は③も必要
*別居の場合⑦⑩+戸籍謄本も必要
*収入がある場合⑧も必要
弟妹 高校生(全日制)以下 ①④
*扶養家族ではない収入有の同居者がいる場合、その人の直近の所得証明書
*別居の場合⑦⑩+戸籍謄本も必要
*収入がある場合⑧も必要
18才以上 同居 ①②④⑤
*扶養家族ではない収入有の同居者がいる場合、その人の直近の所得証明書
*退職後2年以内の場合は③も必要
*学生の場合⑥も必要
*収入がある場合⑧も必要
別居 ①②④⑤⑦⑩+戸籍謄本
*扶養家族ではない収入有の同居者がいる場合、その人の直近の所得証明書
*退職後2年以内の場合は③も必要
*学生の場合⑥も必要
*収入がある場合⑧も必要
※1 必要書類一覧表 取得先
申請書一覧・工場総務・WS給与部・事業所健保窓口
(A)退職証明書または(B)健康保険喪失証明書 元勤務先



失業給付の受給資格がある方は該当する下記書類1)~3)のいずれかもあわせて提出

  • ※下記書類取得に時間を要する場合は、後日提出可能

1)失業給付を受給する場合:「雇用保険受給資格者証」の両面コピー

2)失業給付の受給を延長申請する場合:「受給期間延長通知書」のコピー

3)失業給付を受給しない場合:離職票Ⅱのコピ―「ハローワークの[法第4条不該当]の捺印」のあるもの

公共職業安定所(ハローワーク)

  • ※離職票は元勤務先で取得
世帯全員分で続柄と個人番号(マイナンバー)を記載した住民票原本(*別居の場合はそれぞれ必要)

  • ※外国籍の方は、続柄以外に在留資格・在留期間の満了日等が全て省略してないものをお願いいたします。
市区町村
直近の所得証明書[非課税/課税証明書](*収入の有無に関わらず必要)
学生証または、在学証明書のコピー 学校
送金証拠書類コピー(*送金元と送金先の氏名、送金額、送金日が確認できるもので、1人につき毎月6万円以上の仕送りが継続して必要) 銀行等
下記の1)~4)で該当する収入額の確認できる書類を提出。複数該当する場合は全ての書類を提出。(※認定基準額あり。雇用保険の給付、出産手当金、傷病手当金等の受給者は、日額審査有。)

1)パート、アルバイトの場合:直近3ヵ月分の給料明細のコピー(内職の場合は、請求書・作業内訳書・受領書等のコピー)

勤務先等

2)年金受給者[国民・厚生・遺族・障害・個人等]の場合:直近の年金『改定・振込』通知書(ハガキ)のコピー

  • ※遺族年金受給予定者:試算結果通知書(年金事務所で試算)
日本年金機構
年金事務所

3)自営業者の場合:直近の確定申告書(控)第一表・第二表コピーと収支内訳書または青色申告決算書のコピー等

  • 【注】法人登記を行っている事業主であれば各自の責任で国民健康保険への加入。
税務署

4)傷病手当金、出産手当金、労災給付金等を受給中の場合:直近の各種給付金の決定通知書のコピー

各発行元
配偶者直近の源泉徴収票のコピーまたは直近の所得証明書 勤務先/市区町村
被保険者名義の水道高熱(水道・電気・ガス全て)費支払領収書のコピー(*支払者名義、支払額、支払日が確認できるもの) 各発行元
20歳以上60歳未満の方のみ提出
1)国民年金第3号被保険者関係届

2)年金手帳のコピー(基礎年金番号記載のページ)
3)国民年金第3号被保険者届手続連絡票(豊田自動織機勤務者のみ)

年金についての詳細は下記にお問い合わせください。
豊田自動織機勤務者:WS給与部
豊田自動織機以外勤務者:事業所健保窓口

申請書一覧・工場総務・WS給与部・事業所健保窓口

(a)別居の場合

家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費のほとんどを主として負担している事実が必要になります。

仕送りは「生活に要する費用」ということを踏まえ、原則として毎月行っていることが条件となります。
また、仕送り方法は、毎月の仕送り額等(第三者がいつ・誰が・誰に・いくら)が確認できる金融機関からの振込とし、該当家族の口座へ毎月定期的にその家族の収入以上かつ下限基準額以上の金額を仕送りしていることが必要です。
手渡しでは仕送りをしているとは、認められません。また、被保険者が支払っていることが判る光熱費(電気、ガス、水道)の証明書のコピーが必要です。
但し、被保険者が単身赴任(業務命令に伴う)の場合や中学生以上の被扶養者単身での進学による別居であれば、仕送りは不要です。

(b)医療助成を受けている方(医療費の個人負担が免除されている方)

〈提出書類〉

被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください

解説ページ(家族の異動について)

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

 

 

家族が加入からはずれるとき

提出期限

被扶養者の異動事由が生じてから、原則として5日以内に必要書類を事業主(会社)を通じて当組合へ提出してください。

提出書類

1)健康保険被扶養者異動届

記入例(就職したとき、収入が増加したとき)

記入例(死亡したとき)

2) 該当する被扶養者の当組合発行の保険証(原本)
3) 該当する被扶養者の当組合発行の高齢受給者証(原本)※交付されている方のみ

[削除する被扶養者が配偶者の場合の追加書類]

20歳以上60歳未満の方のみ提出(※配偶者自身が厚生年金に加入した場合は提出扶養)
1)国民年金第3号被保険者関係届

2)年金手帳のコピー(基礎年金番号記載のページ)
3)国民年金第3号被保険者届手続連絡票(豊田自動織機勤務者のみ)

 

 

家族の認定/不認定等について

被扶養者の不認定通知及び認定日、削除日に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に文書又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。
また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。

再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヵ月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定があったことを知った日から6ヵ月以内(再審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6ヵ月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、決定又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)

なお、審査請求があった日から2ヵ月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。

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