立替え払いをしたとき
必要書類 |
※装具撮影の注意事項(ライフナビ2024冬号)
《はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧用は下記申請書を使用下さい》 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。 |
療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類(すべて原本) |
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急病のため、保険証を持たずに受診したとき | 領収書、診療報酬明細書(レセプト) |
生血液の輸血を受けたとき | 領収書、輸血証明書 |
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、着装したとき | 領収書、保険医の証明書
《H30.4.1申請からは、上記に加え下記の提出が 追加になります》 ・装具作製確認書 ・治療用装具写真 ※装具撮影の注意事項(ライフナビ2024冬号) (台紙貼付け、またはメール送信で提出) |
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき | 領収書、保険医の同意書(※1)
※1 病名・症状(主訴を含む)および発病年月日が明記され、保険者において療養費の施術対象の適否の判断ができる診断書は、同意書に代えて差し支えないこと。 |
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき | 領収書、保険医の作成指示書等(患者の検査結果・病名のあるもの) ※作成指示書より日付が後であること
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スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 領収書 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの) |
弾性着衣等を購入したとき
そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
申請書に添付する書類 |
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弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。 |
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
申請書に添付する書類 |
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弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 療養費の支給は1回のみ。(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります) |
海外で病気やけがをしたとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。 |
入院・転院するのに歩けないとき
病気やケガの治療のために入院・転院するときや転地療養をする際、歩行が著しく困難で移送のための交通費が生じた場合でも、健康保険組合が認めた条件・基準内の場合に限り、そのかかった交通費の全額が「移送費」として現金給付されます。
また医師の判断により、医師・看護師等の付き添いを付けた場合には、一人分の交通費が給付されます。ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%が自己負担になります。
必要書類 | ●移送前
【添付書類】
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●健保の承認をもらってから移送
【添付書類】
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提出期限 | 【移送前】 移送することがきまったら速やかに |
【移送後】 速やかに(毎月20日までに健保到着分は翌月支給されます) |
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提出先 | 織機の方:工場総務(CO刈谷は直接健保組合) 織機以外の事業所の方:事業所総務 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 注意事項(124KB) |