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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

「マイナ保険証」を医療機関などに提示する場合は健保組合への申請は必要ありません。

「限度額適用認定証」は健保組合に申請が必要です。

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、70歳未満の被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考
  • 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • 70歳以上は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなります。

 

70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証について

平成30年8月診療分から、70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証の3点を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。所得区分が一般、現役並みⅢの方は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。(所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証は発行されません。)

70歳以上の年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
提出期限 基準日の翌日から2年以内
対象者 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。

高額な医療費の支払いに困ったとき

必要書類
対象者 高額療養費の支給を受ける見込みがあり、医療費の請求を受けた、または支払った被保険者、被扶養者
貸付期日 毎週金曜日までに健保組合に申請書が到着した分は、翌週金曜日(祝日の場合はその前日)に指定口座に振り込みます。
貸付金の返済 3ヵ月後に健保組合からの高額療養費支給の際に、給付金から貸付金額を減額して精算します。手続きは不要です。
※詳細は健保組合へお問い合わせください。
添付書類 「高額医療費資金貸付申込書」に費用の内訳のある請求書または領収書(必ず原本
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 入院時の窓口負担軽減制度の「限度額適用認定証」との併用はできません。

人工透析などをうけるとき

特定疾病療養の場合は「特定疾病療養受領証」の交付を受けると、ひと月の自己負担額は10,000円となります(70歳未満の上位所得者の方で慢性腎不全の人工透析を実施している方の限度額は20,000円)。

必要書類
対象者 人工腎臓を実施している慢性腎不全の患者
血友病(先天性血液凝固因子障害)患者のうち第VIII因子障害、第IX因子障害の人
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係わるものに限る)
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

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