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小児弱視等の治療用眼鏡等

9歳未満の小児の治療用眼鏡およびコンタクトレンズの購入について、医師が必要であると判断した場合に限り、健康保険が正式に適用されます。

実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)

支給対象

「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」が支給対象となります。
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。

対象者

9歳未満の被扶養者

給付額

実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)
「眼鏡(36,700円)」または「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.06(令和元年10月1日~)

  上限額 ・・・ 眼鏡:38,902円 、コンタクトレンズ:16,324円/枚

【1】上限金額未満のメガネを購入した場合

たとえば購入金額が21,000円ならば
21,000 × 0.7 = 14,700円の給付

【2】上限金額以上のメガネを購入した場合

たとえば購入金額が42,000円でも52,500円であっても
38,902 × 0.7 = 27,231円の給付(7割給付の場合)

上記上限額に対して、次の割合を給付

若年者(9歳未満の小学生) 7割
未就学児 8割

治療用眼鏡等の更新(再度作り直される場合に必要な経過期間)

5歳未満は、前回の適用から1年以上経過していること。
5歳以上は、前回の適用から2年以上経過していること。

請求権の時効

2年
時効の起算日・・・療養に要した費用を支払った日の翌日

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