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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

被保険者が亡くなったとき、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
被保険者によって生計を維持していた人に一律5万円が埋葬料として支給されます。 生計維持関係にあった人がいない場合は、 実際に埋葬を行った人に埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。

亡くなられた方が在職者の被保険者の場合

必要書類
添付書類 【請求者が被扶養者】

  • なし

【被扶養者でない 被保険者の親族】

  • 葬儀の領収明細書(原本)(いつ、誰が、誰の葬儀を行ったことがわかるもの)
  • 死亡者と請求者の関係を証明する公的な書類(コピー)

【被扶養者でない 被保険者の親族でない(友人等)】

  • 葬儀の領収明細書(原本)(いつ、誰が、誰の、葬儀の項目の明細金額のわかるもの)
  • 請求者の身元証明書(コピー)
提出期限 速やかに(毎月20日〆切 翌月支給)
提出先 織機の方:工場総務(CO刈谷はウェルサポート給与部)
織機以外の事業所の方:事業所総務

亡くなられた方が退職者・任意継続被保険者の場合

継続給付についてはこちら

必要書類
添付書類 【被扶養者】

  • 死亡診断書(コピー)

【被扶養者でない 被保険者の親族】

  • 死亡診断書(コピー)
  • 葬儀の領収明細書(原本)(いつ、誰が、誰の葬儀を行ったことがわかるもの)
  • 死亡者と請求者の関係を証明する公的な書類(コピー)

【被扶養者でない 被保険者の親族でない(友人等)】

  • 死亡診断書(コピー)
  • 葬儀の領収明細書(原本)(いつ、誰が、誰の葬儀を行い、その項目の明細・金額のわかるもの)
  • 請求者の身元証明書(コピー)
提出期限 速やかに(毎月20日〆切 翌月支給)
提出先 健康保険組合

注)健康保険証(被扶養者分も含むすべて)は早急に返却してください。

家族が亡くなったとき

被扶養者が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。

亡くなられた方が在職者の被扶養者の場合

必要書類
【添付書類】

  • 死亡者の健康保険証
提出期限 事態発生後速やかに
提出先 織機の方:工場総務(CO刈谷はウェルサポート給与部)
織機以外の事業所の方:事業所総務
必要書類
提出期限 速やかに(毎月20日〆切 翌月支給)
提出先 織機の方:工場総務(CO刈谷はウェルサポート給与部)
織機以外の事業所の方:事業所総務

亡くなられた方が任意継続被保険者の被扶養者の場合

必要書類
【添付書類】

  • 死亡者の健康保険証
提出期限 事態発生後速やかに
提出先 健康保険組合
必要書類
【添付書類】

  • 死亡診断書(コピー)
提出期限 速やかに(毎月20日〆切 翌月支給)
提出先 健康保険組合

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