医療費控除額はどうやって計算する?
確定申告の時期は?
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。
確定申告に必要な書類は?
確定申告書(国税庁ホームページ上で作成可能)、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)などです。
なお、医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の申告手続きは、2017年分の確定申告から、医療費または医薬品の領収書の添付もしくは提示に代えて「医療費控除に関する明細書」を申告の際に添付する方式に改められ、併せて健康保険組合等が交付する医療費通知を医療費の明細書として利用できるようになっています。(※)
また、申告に係る医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、添付した医療費通知が一定の要件を満たす場合、その通知に記載された医療費等の領収書については保存が不要となります。くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。
※2017年分以後の確定申告書等を2018年1月1日以降に提出する場合に適用されます。(経過措置として、2017年分~2019年分については、明細書等は提出せず領収書の添付または提示でも可)
医療費控除の対象となる費用の例
- 医療機関に支払った治療費
- 治療のための医薬品の購入費
- 通院費用、往診費用
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
- 歯科の保険外費用
- 妊娠時から産後までの診察と出産費用
- あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
- 義手、義足などの購入費
- 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
- 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
- 訪問看護ステーションの利用料
- 老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
- 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
- ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスとあわせて受ける場合の介護費自己負担分
- 特定保健指導のうち、一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として、『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)』が施行されています。
制度の概要 | 健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。 |
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通常の医療費控除との関係 | セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらかの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。 確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。 |
対象となる期間 | 2017年1月1日~2026年12月31日 |
申告対象となる人 | 申告できるのは、対象となる1年間(1~12月)において、以下の3つの事項すべてに該当する人です。
税務署からの照会等により取組みへの証明が必要な場合は、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みを行ったことを証明します。 健保組合の証明が必要な場合は以下の書式をご利用ください。 |
対象となる医薬品 |
主に医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品、一部対象外あり)ですが、スイッチOTC以外の一般医薬品でも、医療費適正化の効果が高いとされるものは対象医薬品となります。 対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。 なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう対象製品のパッケージには下のような識別マークが表示されます。 ※製品パッケージに識別マークがない場合も、対象となるOTC医薬品であれば申請可能です。購入したレシートに対象製品であることが明記されます。 |