- POINT
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- 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。
「医療費のお知らせ」とは?
「医療費のお知らせ」では、みなさんやご家族が医療機関に受診した際の、医療費の内訳等をお知らせしています。
医療機関が1人・1ヵ月ごとに治療に要した費用をまとめて記載した請求書(レセプト/診療報酬明細書)を基に、2月と9月、年2回送付しています。
「医療費のお知らせ」に目を通していただき、受診した覚えのない医療機関からの請求が記載されていないか、受診日数や請求金額に誤りはないか等ご確認ください。
確認のためには、医療機関発行の領収書が必要となりますので、領収書は大切に保管しましょう。
「医療費のお知らせ」の見方
- 2月(1月~11月受診分)・9月(1月~6月受診分を、事業部・事業所経由で送付します。 (健保担当者から被保険者本人宛に配付させていただいております。)
- 通常、受診された月から4~9ヵ月後に送付しますが、医療機関の医療費請求が遅れた場合等は、送付も遅くなることがあります。

「医療費のお知らせ」の表示説明
診療区分に「柔整」と記載があるものは、接骨院や整骨院等での受療を表しているため、医療機関名の欄は空欄となります。
(1)受診者名・医療機関名 | 受診者名とその受診医療機関名が表示 |
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(2)診療年月・支給期間 | 治療を受けた年月と給付金等の支給期間 |
(3)診療区分または給付種別 | 医療機関ごとに入院・外来別に表示しています。 |
(4)日数 | 治療に要した日数 |
(5)総医療費・食事療養費 | 治療にかかった総医療費 入院時の食事代の健保負担分 |
(6)健康保険組合・国等が支払った額 健保負担分 公費負担分 |
健康保険が医療機関に対して支払った額 公費負担医療費等の医療助成制度が適用されたときに表示(国・県・市・区・町村で支払った額) |
(7)あなたが窓口で支払った額 窓口負担額 |
医療機関の窓口であなたが支払った額 |
(8)あなたへのお支払い額 法定給付額・付加給付額 |
「あなたが窓口で支払った額」に対して給付金が発生した場合、還付する金額を記載。 ※医療機関窓口で「高額療養費の還付手続きを健保で行ってください」と言われることがありますが、自動振込となりますので手続きは不要です。 |
保険適用外の費用は記載されません
【例】
- 差額ベッド代
- 歯科治療や産婦人科における自費分
- 大病院独自の上乗せ初診料(*紹介状なく200床以上の医療機関を受診した場合)
実際の窓口負担額と合わない場合があります
自治体(市区町村)の医療費助成等を受けている場合は、制度や取り扱いが自治体によって異なるため、 実際の窓口負担額を正しく表示することができません。 実際は窓口負担額がない場合でも金額が記載されることがありますが、この場合は“あなたが支払った額”を“国や市町村が支払った額”に読み替えていただきますようお願いいたします。
■実際に窓口負担が無い場合で、金額が記載されている場合
→国や市町村が医療費を負担している場合があります。健康保険組合までお問い合わせください。
■実際に窓口負担があった場合で、金額が記載されていない場合
→給付金の申請を健康保険組合へ行ってください。
提出書類 |
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付加給付を行いません
下記の方は給付金を止めておりますので、ご不明な点は健保組合までお問い合わせください。
- 中学卒業までの被扶養者全員。
- 障害者医療、自立支援等の市区町村の公費負担制度に該当していると思われる場合。
- 業務(通勤)災害・第三者行為(交通事故等)に該当していると思われる場合。
付加給付の対象になりません
入院の際の食事療養費の自己負担額は付加給付の対象となりません。
備考
「※」の表示
減額査定により窓口負担額が減額されているものです。
その他
- 「医療費のお知らせ」は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 「医療費のお知らせ」の記載内容にご不明な点、または不審な点や誤りがありましたら、当健保組合にお問い合わせください。
- 平成29年分の確定申告からは、医療費控除の適用を受ける際、「医療費のお知らせ」を医療費の明細書として申告書に添付できるようになりますので、大切に保管しておきましょう。
医療費控除による確定申告の証明書類に関しては、お住まいを管轄する税務署にお問い合わせください。
- 参考リンク