- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、事由発生日から稼働日5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
※「同一世帯」とは単なる同居ではありません!
被保険者(本人)と「同居」していれば、必ず「同一世帯」と認められるわけではありません。
「同一世帯」とは「被保険者(本人)と住居および家計を共同にすること」です。
同居していたとしても、二世帯住宅など家族が居住する部屋が明確に分けられていたり、家計も別々で家族が個別の生活を営んでいる場合などは「同一世帯」とはされず、したがって被扶養者認定の対象になりません。
■同一世帯でなくてもよい人
配偶者(内縁を含む)、子、孫、兄姉弟妹、父母など直系尊属
■同一世帯であることが条件の人
- 上記以外の三親等内の親族(義父母等)
- 内縁の配偶者の父母・連れ子
収入の基準
厚生労働省の通達により、生計維持については認定基準が定められています。
被保険者(本人)が扶養する家族のうち、年収が認定基準額未満の人のみが被扶養者認定の対象となります。
- ※「生計維持」とは、生活費の多くを被保険者に依存している状態のことをいいます。
被扶養者資格認定基準
- 主として被保険者(本人)の収入で生活していること
- 認定対象者の年間収入は下表の収入限度額未満であり、かつ被保険者(本人)の年間収入の2分の1未満であること
- 別居の場合、上記2の他に被保険者からの仕送り額よりも少ないこと
- 認定対象者に被保険者(本人)以外優先扶養義務者(※1)がいないこと
- 日本国内に居住している、または生活の基礎があること(※2)
- ※1:優先扶養義務者とは、認定対象者が妻(または夫)の場合は「配偶者」、認定対象者が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」、被保険者が共働きで子供を扶養する場合など、原則として年間収入の多い方の被扶養者になります。
- ※2:住民票が日本国内にあることが前提となります。ただし、海外で就労し国内で生活していないことが明らかな場合などは基準外となります。(2020年4月1日施行)
同居している場合 | 対象者の年収が130万円(月額108,334円未満)(60歳以上または障害者は180万円(月額150,000円未満))未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること |
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別居している場合 | 対象者の年収が130万円(月額108,334円未満)(60歳以上または障害者は180万円(月額150,000円未満))未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
仕送り方法において手渡しは、認められません。また、被保険者が支払っていることが判る光熱費(電気、ガス、水道)の証明書のコピーが必要です。 |
- ※雇用保険からの給付金(失業給付など)や、健康保険からの給付金(出産手当金や傷病手当金)等の休業補償を受給の場合、その日額が3,612円未満(60歳以上または障害者は5,000円未満)であることが条件となります。
「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者収入の事業主証明について
「年収の壁・支援強化パッケージ」厚労省通達により、被扶養者の認定及び被扶養者の収入確認において下記の通り変更いたします。
当健保組合の被扶養者の収入要件は月額108,334円未満(※1)ですが、事業主都合(人手不足による労働時間延長等)による一時的な収入増であれば、[被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書]をご提出いただき、当健保組合で一時的な収入増と認められた場合は扶養継続可能となります。
- ※1:60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者については、基準月額150,000円未満です。
- 適用時期 令和5年10月20日(金)以降
- 帳 票 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
- 提 出 先 健康保険組合 医療保険G
被扶養者の収入範囲
収入の種類 | 内容 | 証明種類 |
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給与収入 | パート・アルバイト・内職の総収入額 ※通勤交通費等の非課税収入および賞与を含む |
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各種年金収入 | 国民年金・厚生年金・公務員の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・各種の恩給・非課税扱いの遺族年金・障害年金・私的年金等 ※複数の年金を受給されている方は全て対象になります。 |
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事業収入 | 農業・漁業・商業・ピアノ講師等 ※自営業収入は原則名義人の収入となりますが、申請家族が実質的に運営している場合は、その方の収入となります。 |
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不動産収入 | アパート経営・土地・家屋・駐車場等 |
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利子・配当収入 | 預貯金・株等 |
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雑収入 | 原稿料・印税・講演料等 |
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雇用保険 | 失業給付金 |
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休業補償費 | [健康保険法] 傷病手当金、出産手当金 [労災保険法] 休業補償費 |
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仕送り | 被保険者以外の者からの仕送り(生計費・養育費) |
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【収入とみなされないもの】
一時金で受けた金銭・退職金・遺産相続金・株式の売却益・生命保険の満期一時金等
仕送り基準額
家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費を主として負担している事実が必要になります。仕送り方法は金融機関からの振込みとし、該当家族の口座へ毎月定期的に家族の収入以上(かつ下限基準額以上)の金額を仕送りしていることが必要です。
【注】下限基準額以上の仕送りがあっても、健保組合で扶養の事実が確認できないときは認定不可となる場合があります。
認定対象 | 仕送り下限基準額 |
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1人 | 6万円/月 |
【別居であっても仕送りが不要なケース】
A.被保険者が単身赴任による別居
B.中学生以上の被扶養者単身での進学による別居
国内居住要件
日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- 外国において留学をする学生
- 外国に赴任する被保険者に同行する者
- 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- 1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。
なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。その検認において、故意または悪意による虚偽の記載あるいは申し立てがあった場合は、被扶養者資格を付与した日に遡って削除する場合もあります。また、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはならない場合もあります。