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不妊治療費補助制度

2022年4月からの不妊治療の保険適用化に伴い、不妊治療費補助制度を以下のとおり変更します。
2022年4月1日以降に治療を開始された方に、年齢・回数により保険適用外となった場合に費用を補助します。

2022年3月31日以前に治療開始された方はこちら

 

制度の内容

対象者 当健保組合の被保険者と法律上の婚姻をしている夫婦
(保険適用の年齢または回数を超えられた方)
補助対象となる治療 不妊治療(生殖補助医療:体外受精、顕微授精、男性不妊治療)

※旧特定不妊治療のことをいいます

補助額

不妊治療1回に対し1夫婦、上限5万円
(※43歳以上の女性の初回申請のみ10万円、ただし治療区分C・Fを除く)

保険適用の治療も補助回数にカウントし、そちらを優先して補助回数としますので、女性が43歳未満の場合、初回申請に該当しません
・39歳まで 補助回数7回目から
・40~42歳 補助回数4回目から

補助回数
  1. 1夫婦、通算10回まで
    (保険適用の治療を回数にカウントし、そちらを優先して補助回数とします)
  2. 年間の回数制限はありません

「2022年3月31日治療開始分まで」との変更について、くわしくはこちら

これまでに当健保組合の補助を受けた分も補助回数にカウントします

条件

下記1~5をすべて満たしていること

  1. 不妊治療(体外受精および顕微授精)以外の方法によっては、妊娠の見込がないか、極めて可能性が低いと医師に判断されていること
  2. 健康保険適用者でないこと
    (保険治療回数を過ぎている方、もしくは女性が43歳以上で保険適用外であること)
  3. 生殖補助医療を治療できる保険医療機関で治療をうけたこと
  4. 他の健康保険組合から補助を受けていないこと
  5. 次に揚げる治療法でないこと
    1. 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為
    2. 代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠・出産してもらい、その子供を当該夫婦の子供とする)
    3. 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
治療区分
  • A.新鮮胚移植を実施
  • B.採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
  • C.以前に凍結した胚による胚移植を実施
  • D.体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
  • E.受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
  • F.採卵したが、卵が得られない、または状態のよい卵が得られないための中止

※採卵準備前に男性不妊治療をおこなったが、精子が得られない、または状態の良い精子が得られないため、治療を中止した場合も助成の対象となります
(注)採卵に至らないケ-スは補助対象となりません

申請手順

下記手順に従い補助申請をお願いします
1回の治療ごとに治療終了後、下記の提出書類をそろえて、健保組合へご提出ください

<提出書類>
1) 不妊治療費補助申請書 必須
2) 不妊治療受診等証明書(2022年4月以降治療開始分) 必須
3) 続柄記載の住民票 必須
  ※別居の場合は戸籍謄本
4) 調剤薬局発行の領収書の写し(院外処方の場合)

<帳票フォ-マット>
不妊治療費補助申請書
不妊治療受診等証明書(2022年4月以降治療開始分)

※2022年4月治療開始分より帳票を変更しましたので、上記帳票をご使用ください

<その他>
ご不明な点等ございましたら、健保組合へご相談、お問い合わせください

申請期限

申請は1回の治療終了ごとに、健保組合へおこなってください

治療終了日 申請期限
4月1日~12月31日 翌年5月31日着
1月1日~3月31日 7月31日着

※申請期限に間に合わない場合は、事前に健保組合へご連絡ください

お問い合わせ先 豊田自動織機健康保険組合
保健事業G
(電話) 0566-21-7784
(内線) 70-4613

 

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